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学資金の税金について

中学や高校進学のとき等にもらえる祝い金、もしくは満了したときの満期金には税金がかかりまっけど、これは契約者と受け取り人が同じの場合、「所得税(一時所得)」扱いになるんや。

なお、育英年金については「所得税(雑所得)」扱いであり、同じ所得税でも学資金とはちびっと種類が異なるようや。

さて学資金にかかる税金の計算式やけどアンタ、次ねんうな形になるんや。

[今回もらう学資金−(すでに払込した保険料-すでに受け取った学資金の合計)−50万円]÷2

では、よくわかりにくいので事例で見てみまひょ。

契約者=父(30歳)
被保険者=子ども(0歳)
受取人=父(30歳)

年払い保険料=15万円
祝い金(小学校進学時・6歳)=35万円
祝い金(中学校進学時・12歳)=35万円
祝い金(高校進学時・15歳)=50万円
満期学資金(大学進学時・18歳)=180万円

の場合だす:

※払い込んだ保険料よりようけお金を受け取れる貯蓄型プランでの参考例やけどアンタ、実際は保険料やらなんやら条件が変わってくるので、あくまでこれは参考や。

・祝い金(小学校進学時・6歳)を受け取った時
[35万円−(15万円×6−0円)−50万円]÷2=0円

・祝い金(中学校進学時・12歳)を受け取った時
[35万円−(15万円×12−35万円)−50万円]÷2=0円

・祝い金(高校進学時・15歳)を受け取った時
[50万円−(15万円×15−70万円)−50万円]÷2=0円

・満期学資金(大学進学時・18歳)を受け取った時
[180万円−(15万円×18−120万円)−50万円]÷2=0円

やので、この例では税金がまるっきしかかりまへんので安心やね。


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